ITを活用した建築士法に基づく重要事項説明の実施について

2020年05月11日

 このことについて、国土交通省住宅局建築指導課長より、以下の通知(令和2年5月1日付け国住指第232号)がありましたのでお知らせします。

 

 建築士法第24条の7第1項に規定する「対面による重要事項説明」の実施については、新型コロナウィルス感染症の拡大により、当面の暫定的な措置として、別紙の「暫定運用指針」に即した形で行われる説明についても、法令に基づく説明として取り扱うこととする。

 なお、暫定措置の今後の取扱いは、今後の感染拡大の状況等を踏まえ、改めて通知する。


 ※「暫定運用指針」については、添付ファイルをご覧ください。