【情報提供】ITを活用した建築士法に基づく設計受託契約等に係る重要事項説明の本格運用について

2021年01月19日

 建築士法第24条の7第1項において「建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士をして、重要事項説明を記載した書面を交付して説明をさせなければならない」と規定されています。


 しかしながら、新型コロナウィルスの感染拡大により、対面による説明が困難になっていることから、「ITを活用した建築士法に基づく重要事項説明の実施について」(令和2年5月1日付け国住指第231号)により、テレビ会議等のITを活用した重要事項の説明についても、当面の暫定的な措置として、建築士法に基づく説明として取り扱うこととしておりました。

 

 昨年7月から11月にかけての社会実験の実施や、その後の検証結果等に基づき、今般、恒久的な措置として、別添の「実施マニュアル」に即した形で行われるITを活用した重要事項説明については、建築士法に基づく説明として取り扱うこととなりました。


 つきましては、今後の設計受託契約等に係る重要事項説明の実施の際には、ITを活用した重要事項説明についてご検討ください。