【情報提供】令和 7年一級・二級・木造建築士試験の適用法令について

2025年01月16日

お近くの建築士試験受験予定者にご案内ください。


令和7年試験の適用法令については、令和711日現在において施行されているものとなります。

ただし、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 69 )、同法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和6年政令第 172 号)及び同法の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(令和6年国土交通省令第68号)」に基づく法令の規定については、令和741 日現在において施行されているもの(=改正後の建築基準法及び建築物省エネ法)が適用されます。