県では、建築基準法第42条第2項の規定による幅員4m未満の道路(いわゆる「2項道路」)及び同法第43条第2項第2号の規定により許可を受けた幅員4m未満の通路(以下、これらをあわせて「狭あい道路」という。)について、将来にわたり確実に4m以上の幅員を確保していくため、「狭あい道路等における敷地後退の手引き(以下「手引き」という。)」を作成し、県HPに公表しましたのでお知らせします。(適用区域は、宮崎市、都城市、延岡市及び日向市を除く県所管区域に限ります。)
つきましては、狭あい道路に接する敷地において建築物の設計や施工等を行う場合は、この手引きを参考に、建築主等にご説明いただくとともに、中心線の位置の確認や記録の保管等にもご協力ください。
詳細は、県庁HPをご確認ください。
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https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kenchikujutaku/shakaikiban/sumai/kenchiku/20190322113548.html