【県からのお知らせ】土壌汚染対策法に基づく「一定規模以上の土地の形質の変更の届出」等の義務について

2021年08月25日

 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)では、一定規模(3,000㎡)以上の土地の形質の変更(切土や盛土を伴う行為)を行う場合には、工事着手の30日前までに知事(対象地が宮崎市内の場合は宮崎市長)へ届け出ることが義務付けられています

 しかしながら、自治体等が実施する公共工事のうち、当該届出を行わないまま着手した事案が相当数あったことから、国から届出の義務に関する注意喚起の通知がありました。また、民間工事においても、届出の遅延等が散見されています。

 この届出は、掘削等の形質を変更する土地において砒素やベンゼン等の特定有害物質による汚染の有無を事前に確認し、汚染された土壌の拡散等のリスクを未然に防止するための制度であることから、該当する工事等に着手する際には、同制度の適用をご確認いただきますようお願いします


 なお、関係法令等については、別添の参考資料をご確認ください。