【情報提供】土壌汚染対策法に基づく届出について

2022年02月17日

  一定規模以上の土地の形質の変更を行う場合、土壌汚染対策法第4条第1項で、形質の変更に着手する30日前までに届出が義務付けられています。

 この「一定規模以上の土地の形質の変更」とは、土地の掘削や盛土(掘削後の埋め戻しも含む)を行う面積(掘削・盛土等の合計面積)が、3,000㎡以上(有害物質使用特定施設に係る敷地にあっては900㎡以上)である工事が対象となります。


 届出先は、所在地が宮崎市内の場合は宮崎市環境指導課(☎0985-21-1763)、宮崎市以外の場合はその所在地を管轄する県保健所となります。


 届出を行わずに土地の形質の変更をした場合、又は虚偽の届出をした場合は、土壌汚染対策法に基づき、3箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

 その他、土壌汚染対策法に関しては、宮崎県のホームページ「みやざきの環境↓↓↓でご確認ください。

 https://eco.pref.miyazaki.lg.jp/document/tochikeishitsuhennkou/


 なお、「届出に係る手引き」等が、令和4年3月1日から県HPに掲載されますので、こちらもご覧ください。

      問合せ先:県保健所又は県環境管理課(☎0985-26-7085)