別添の「誘導基準・低炭素建築物の認定基準の見直しについて(概要)220829」の6頁にあります経過措置に関する説明のとおり、新基準の施行日(令和4年10月1日)より前の「認定申請」は見直し前の基準が適用されますが、「認定申請」が施行日以降の場合には、見直し後の基準が適用されるため、施行日より前に交付された登録住宅性能評価機関等の「適合証」が無効となりますのでご注意ください。
なお、経過措置に関して不明な点があるときは、所管行政庁にお問い合わせください。
この概要については、住宅性能評価・表示協会のホームページにも掲載されていますのでご確認ください。
↓↓↓こちらをクリック
《参考 》施行スケジュールについて
①基準関係:8/16公布済、10/1施行
(建築物省エネ法)誘導基準省令、算出告示
(エコまち法)低炭素基準告示
②様式関係:9/16公布予定、10/1施行
(建築物省エネ法)施行規則
(エコまち法)施行規則