【情報提供】建築基準法「4号特例」の見直しについて

2023年03月20日

 建築物基準法の改正(令和4年6月17日公布)に伴い、建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直しが行われます。
                 (施行日は公布の日から3年以内)
 建築基準法では、原則、全ての建築物を対象に、工事着手前の建築確認や工事完了後の完了検査など、必要な手続きを設けています。今般、すべての建築物に義務付けられる省エネ基準への適合及び省エネ化に伴い重量化する建築物に対応する構造安全性の基準への適合を、審査プロセスを通じて確実に担保し、消費者が安心して整備・取得できる環境を整備するため、木造建築物の建築確認検査・審査省略制度の対象が見直され、構造に関わらず、階数2以上又は延面積200㎡超の建築物は、全て建築確認の対象になります。

 詳しい見直し内容については、次のURLでご確認ください。