主な改正点は次のとおり。
(1) 契約保証の電子化(第4条、第33条、第34条、第36条の3)
契約手続の効率化のため、契約の保証及び前払金の保証に係る保証証書
等について、電磁的方法による取扱いを可能としました。
(2) 暴力団排除要件の拡大(第42条)
公共事業における暴力団排除の更なる徹底のため、発注者が催告によら
ずに契約を解除できる要件を拡大しました。
改正後の契約書は、令和5年4月1日から適用されます。
また、県HP(県土整備部>営繕課>建築設計業務委託関係書類)で確認することができます。(4月1日更新予定)