住宅事業者におかれては、本会正の趣旨に鑑み、早期に改正後の共同事業実施規約に切替ていただくようお願いします。
なお、本年5月1日以降に締結される共同事業実施規約については、改正後の規約を用いない場合、交付申請(予約を含む)を行っても交付決定を受けられませんのでご注意ください。
本事業は、申請が予算の上限に達した段階で交付申請(予約を含む)の受付を終了するものであることから、施主と住宅事業者は、本補助金の申請が出来ない、又は交付を受けられない等の場合における損失等をその責めの程度を勘案して負担するものとし、負担の範囲とその方法については、商談の段階(工事請負契約や売買契約を締結する前の段階)から明確化しておくことが望ましいものと考えられます。