【宮崎空港からのお願い】空港周辺における航空法等に定める建造物等設置の制限について

2023年04月14日

 宮崎空港事務所から、制限表面制度に関する協力依頼です。

 空港周辺では、航空機が安全委離着陸するために空港周辺の一定空間を障害物のない状態にしておく必要があることから、航空法第49条第1項に基づき建造物、植物その他物件について、設置、植栽又は留置することを禁止する制限を課した『制限表面』を設定しています。
 また、宮崎空港には、無線により航空機の航行を援助するための『航空保安無線施設』が設置されています。これらの近傍に大型建造物や無線施設が設置されると、電波障害による性能低下を引き起こす可能性があり、性能が低下すると航空機の航行の安全性確保に重大な影響を及ぼすため、物件の設計段階でご協力をお願いすることがあります。