【情報提供】解体等工事における石綿使用に係る事前調査の実施について

2023年04月24日

 建築物や工作物の解体等工事を行う場合には、石綿が使用されているかの有無を確認するために、工事の受注者又は自主施工者は事前調査を実施しなければなりません。
事前調査は、解体等工事に係る建築物等の全ての部分について行う必要があり、次の方法により実施します。
 ⑴ 設計図書その他書面による調査
 ⑵ 目視による調査
 ⑶ 分析による調査
なお、この調査は、令和5年10月1日以降、環境大臣が定める「建築物石綿含有建材調査者」に行わせることが義務づけられています。

詳細は県庁HPで確認してください。
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