ご承知のとおり、大規模な非住宅建築物の省エネ基準を引き上げるため、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(令和4年経済産業省・国土交通省令第3号)が、令和4年12月7日に公布され、令和6年4月1日に施行されることになっています。
この施行日以降に、所管行政庁又は登録省エネ判定機関に対して建築物エネルギー消費性能適合性判定を申請する建築物については、引き上げ後の基準への適合が必要となりますので、建築士等は十分に協議・調整のうえ、所要の性能を有した非住宅建築物の新築又は増築・改築を行われるようお願いします。