【国からのお知らせ】建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬基準 の改定について

2024年01月10日

 国では、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(令和6年国土交通省告示第8号、以下「業務報酬基準」という)を公布・施行しましたのでお知らせします。

 今回の業務報酬基準の改定では、最近の建築物の設計業務及び工事監理等業務の実態に応じた適正な報酬が得られるよう定めています。平成 26 年の建築士法改正により、同法第 22 条の 3 の 4 に「設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、業務報酬基準の考え方に準拠した委託金額で契約を締結するよう努めなければならない」と規定され、設計や工事監理の業務報酬の算定にあたり、本基準の考え方を正しく理解し、活用することが重要となっています。

  建築士の業務の健全化、建築物の質の向上のため、関係する皆様には本告示の内容をご承知いただくようお願いします。
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