1.開始する手続等
⑴ 開発行為について
ア 開発行為に関する事前相談申出(初回相談)
イ 開発行為に関する証明願(事前相談申出を行っている場合)
ウ 開発区域(開発許可を受けている敷地)の照会
エ 開発登録簿の写しの交付請求
⑵ 市街地調整区域における建築等について
市街地調整区域における建築等に関する窓口予約
2.受付開始
令和6年8月1日(木)~随時受付
3.その他
詳細については、宮崎市ホームページのサイト内検索で「開発許可制
度」をご確認ください。