国土交通省住宅局住宅生産課より、エアコンディショナー単価の改定に伴う住宅関係税制通達の一部改正に係る通知が届きましたのでお知らせします。
本年4月1日に、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の3第2項に定める「一般断熱改修工事等をした場合の所得税額の特別控除制度」に関し、平成25年経済産業省・国土交通省告示第5号の一部が改正されたことにより、一般断熱改修工事等のうちエアコンディショナーの設置工事について、対象となるエアコンディショナーの基準が変更されました。
これに伴い、今般、平成21年経済産業省・国土交通省告示第4号の一部を改正し、一般断熱改修工事等をして、令和7年1月1日以降に居住の用に供した場合における、エアコンディショナーの設置工事に係る標準的な工事費用相当額が134,400 円(改正前:88,600 円)に変更されました。
これを踏まえ、次の通知の一部も改正されましたのでご案内します。
令和6年国住経法第37号・国住生第380号・国住指第435号(増改築等工事証明書・所得税)