また、添付資料に加えて、床及び階段の改修に係る設計・施工上の留意事項は下記のとおりです。
記
建築基準法第2条第14項に規定する大規模の修繕及び同上第15項に規定する大規模の模様替に該当しない床及び階段の改修を行う際には、確認申請は不要である。
なお、確認申請を要さない改修であっても、当該改修後の建築物が構造耐力上又は防火上安全であることが明らかでない場合には、設計にあたり構造安全性の確認又は防耐火性能等の確保が必要となる。
2024年08月29日