建築基準法第15条第1項の規定により、建築主が建築物を建築する又は建築物を除却しようとする場合には、都道府県知事にその旨の届出を行わなければならず、その際の様式(建築工事届、建築物除却届)が建築基準法施行規則に定められています。
今般の同規則の改正(本年10月1日の公布・施行の予定)に伴い、この様式が改正され、令和7年(2025年)1月1日以降に着工又は除却を行う建築物から、改正後の様式が適用されますのでお知らせします。
また、国土交通省総合政策局建設経済統計調査室で行っている建築着工統計・建築物除却統計の調査票に自動で転記される機能の入った改正後のExcel様式を、トップページの「各種ダウンロード一覧」に掲載していますので、ご利用ください。