既存住宅状況調査技術者に登録済の本会会員の皆さまへ
2024年4月より改正宅建業法では、不動産媒介契約時に「既存住宅状況調査」の斡旋を行わなかった場合にはその理由を明記することが定められています。(従来は、斡旋可否の報告のみ)
これにより、今後、「既存住宅状況調査」のニーズ(需要)が徐々にではありますが増えてくることが見込まれます。
今般、(公社)日本建築士会連合会(以下「連合会」という。)を通じて、日本住宅品質検査センター(株)(以下「センター」という。)の委託検査員募集の案内がありましたのでお知らせします。
委託検査員となっていただく方の適切な業務量を確保する観点から、現段階における本県の委託検査員募集人数は1名となっています。なお、検査員には、調査・検査機材の無料レンタル、一定距離を越えた際の交通費支給、活動中の損害保険の適用等のサポートがあります。
委託検査員の応募希望の方は、調査に伴う検査責任等について十分にご理解いただいたうえで、添付の応募用紙に必要事項をご記入し、本会まで送付していただくようお願いします(本会より連合会を通じてセンターに送付します)。
本件についての照会先は以下のとおりです。
(公社)日本建築士会連合会 事務局:日高、竹田
Tel:03-3456-2061
(一社)宮崎県建築士会 事務局:後藤
Tel:0985-27-3425