なお、事前相談で許可を要すると判断された工事については、事前協議により技術基準の確認を行い、基準を満たしたものについて許可申請を受け付けます。
また、次の内容に対して証明書を発行します。
ア 盛土規制法に規定する許可を受けていること
イ 盛土規制法に規定する許可を要しないこと
ウ 盛土規制法第27条第1項の規定による届出を行ったこと
エ 盛土規制法に規定する宅地造成若しくは特定盛土等に該当しないこと
(イ及びエについては、事前相談で判断したものに限る)
事前相談は随時受け付けており、許可申請及び証明書の発行は本年5月1日からとなります。