建築基準法第12条第1項の規定により、百貨店・ホテルなどの政令または特定行政庁が指定した特定建築物は、所有者等が定期に建築士または特定建築物調査員に調査させてその結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。
また、公共建築物も同様に定期調査を行う必要があります。
本講習を受講・修了することにより、特定建築物調査員の資格を得ることができます。同調査員は、建築基準法第12条第2項に基づく国等の公共建築物の定期点検も行うことができます。
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