戸建住宅などの解体・改修工事を行う場合には、施工業者だけでなく発注者である建物オーナーなども、飛散した石綿を吸入する可能性がありますので、石綿障害予防規則、大気汚染防止法など関係法令に定められた措置を講じる必要があります。
今般、別添のとおり発注者向けのリーフレットを更新しました。ご確認のうえ、発注者に理解を求める際の説明等にご活用ください。
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2023年12月25日