【情報提供】脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行について

2024年07月08日

 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 69 号。以下「改正法」という。)及び関係政省令・告示がそれぞれ公布され、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成 28 年国土交通省令第5号。以下「建築物省エネ法施行規則」という。)等の一部の規定が本年6月 28 日に施行され、その他の法令等も令和7年4月1日に施行されることになりました。

 今般、改正法による改正後の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成 27年法律第 53 号)並びに整備政令による改正後の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成 28 年政令第8号)、整備省令による改正後の建築物省エネ法施行規則及び改正省令による改正後の建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成 28 年経済産業省・国土交通省令第1号)の運用に係る細目について、別添のとおり「技術的助言(令和6年7月4日付け国住参建第 1520号)」が通知されましたので、情報提供します。

 この技術的助言をご確認いただき、来年度の上記に掲げる改正法及び関係する政省令・告示・規則の施行に向けて、準備等に遺漏のないようお願いします。