建築士名簿の閲覧は、これまで閲覧所における閲覧に限られていましたが、令和7(2025)年4月1日より、インターネットによる閲覧が可能となります。なお、7年4月1日以降も、閲覧所による閲覧は可能です。
一級・二級・木造建築士について、建築士法施行規則第3条に定められている次の項目が閲覧できます(閲覧項目は、閲覧所における閲覧と同じです)。
建築士の登録番号・登録年月日、氏名、建築士試験合格年月・合格証書番号、処分履歴、法定講習履歴、構造・設備設計一級建築士証の番号・交付年月日、返納した者にあっては返納年月日
ただし、建築士の「生年月日」と「性別」は、7年4月1日以降、いづれの閲覧でも閲覧項目から削除されます。
【ご注意】建築士名簿に記載されているのは、現在建築士の資格を有する方のみです。死亡届・取消申請などがあった場合は、建築士名簿から削除されます。また、建築士法その他の法律に違反したことにより処分があった場合も、建築士名簿から削除されます。
電話による問合せについては、氏名と登録番号が判り、資格者が特定された場合に、資格の有無のみを回答させていただきます。