宮崎県建築士会は宮崎県の建築士で作る団体で、建築を通してよりよい社会参加をめざしています。
二級建築士・木造建築士免許登録手続き

7.  二級・木造建築士の登録に関する証明  [発行手数料]400

 建築士本人からの依頼により、依頼人が建築士法に基づく二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録されていることを証明するもので、「氏名・生年月日・登録番号・登録年月日」を証明します。

  

 この証明を希望するときは、登録されている建築士本人が別記の証明願に次の書類を添えて、窓口に提出してください。

    ・二級建築士(木造建築士)の免許証(免許証明書)のコピー

    ・本人確認ができる公的な身分証明書(原本)

   なお、免許証(免許証明書)を紛失している場合には、コピー添付を省略できますが、証明願にあわせて再交付申請の手続きが必要です。

※この証明書は、重要事項説明等にはお使いになれません。

 一級建築士試験の受験申込の際に、資格を証明する書類として使用できます。

 ※一級建築士の登録証明は、(公社)日本建築士会連合会(所在地:東京都)にお問合わせください。

 http://www.kenchikushikai.or.jp/touroku/kenchikushi/toroku-shomei.html


8.その他の申請  [無料]


〇建築士死亡等届


・二級建築士や木造建築士の方が死亡されたとき、死亡した日から30日以内に相続人が提出します。


・二級建築士や木造建築士の方が、精神機能の障害により、業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができなくなった場合に、30日以内に本人及び同居の親族等が提出します。


・禁固以上の刑に処せられたとき、建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処されたときに、その日から30日以内に本人が提出します。





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