宮崎県建築士会は宮崎県の建築士で作る団体で、建築を通してよりよい社会参加をめざしています。
定款

一般社団法人 宮崎県建築士会 定款
第1章 総則
(名称)第1条 この法人は、一般社団法人宮崎県建築士会と称する。(事務所)第2条 この法人は、主たる事務所を宮崎県宮崎市に置く。(目的)第3条 この法人は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩・改善を図り、もって建築文化の進展に寄与することを目的とする。(事業)第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 会員の品位の保持及び資質向上に関する事業 建築士の業務の進歩・改善に関する事業 建築士制度の普及宣伝及びその改善に関する事業 地域に貢献するための各種事業 関係行政機関その他関係団体との連携による事業 官公庁等からの業務委託による事業 前各号に関する印刷物の刊行及び頒布事業 その他目的を達成するために必要な事業(支部)第5条 この法人は、必要に応じて支部を置くことができる。
2 支部に関し、必要な事項は理事会で定める。
第2章 会員
(会員の種別及び資格)第6条 この法人の会員は、次の3種類とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。 正会員宮崎県内に住所又は勤務場所を有する建築士であって、この法人の目的に賛同して入会した者。 準会員宮崎県内に住所又は勤務場所を有する建築士の資格を得ようとする者で、この法人の目的に賛同して入会した者。 賛助会員 個人又は団体で、この法人の事業を賛助するため入会した者。(入会)第7条 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。(入会金及び会費)第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。本条の入会金及び会費は、法人法第27条に規定する経費とする。ただし、賛助会員は入会金を要しない。(会員名簿)第9条 この法人は、会員の氏名及び住所を記載した「正会員・準会員・賛助会員名簿」を作成し、この法人の主たる事務所に備え置くものとする。「正会員名簿」をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。
2 この法人の会員に対する通知又は催告は、「正会員・準会員・賛助会員名簿」に記載した住所、又は会員がこの法人に通知した居所にあてて行うものとする。(退会)第10条 会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。(除名)第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、第20条第2項の規定に基づきその会員を除名することができる。 この法人の名誉を傷つけ、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。 その他除名すべき正当な事由があるとき2 前項の規定により、会員を除名しようとするときは、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知するとともに、当該総会において弁明の機会を与えなければならない。(喪失)第12条 会員は、前2条の場合のほか、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 会費を2年以上納入しないとき。 会員が死亡し、又は会員である団体が解散したとき。(拠出金品の不返還)第13条 会員が、前3条の規定により会員の資格を喪失した時には、当該会員がすでに納入した会費その他の拠出金品は返還しない


前へ|1234次へ

メニュー
宮崎県建築士会
(一社)宮崎県建築士会について
 └ご挨拶
 └建築士会の綱領
 └定款
 └役員名簿
 └賛助会員
 └宮崎の建築
 └他の機関紹介
 └あの町、この町、宮崎の建築
一般の方へ
 └建築士会とは
 └建築士って何をする人?
 └関係機関情報一覧
 └会員になると
 └入会手続き
 └専攻建築士・CPDとは
 └建築士試験情報
 └耐震調査・診断のご相談
会員の方へ
 └会員諸手続き
 └各種保険制度
 └パンフレット等の配布
 └講習会情報
 └一級建築士免許登録手続き
 └二級建築士・木造建築士免許登録手続き
 └建築士試験情報
 └CPD制度・専攻建築士制度とは
 └各種委員会
 └行事カレンダー
各種ダウンロード一覧
支部からのお知らせ
書籍等の販売
既存住宅状況調査技術者一覧
宮崎県ヘリテージマネージャー登録者名簿
みやざき木造マイスター登録者名簿
換気アドバイス講習受講修了者名簿
一斉メール配信登録
関連リンク
窓口休業(予定)のお知らせ
アクセス・お問い合わせ

その他の情報
バナーリンク
△ページTOP
Copyright (C)2024 一般社団法人宮崎県建築士会