宮崎県建築士会は宮崎県の建築士で作る団体で、建築を通してよりよい社会参加をめざしています。
定款

第3章 総会
(構成)第14条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
3 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。(権限)第15条 総会は、次の事項について決議する。 会員の除名 理事及び監事の選任又は解任 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 定款の変更 解散及び残余財産の処分 その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項(開催)第16条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎年度6月までに開催する。
3 臨時総会は、必要に応じて開催する。(招集)第17条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議により、会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から総会の目的である事項及び招集の理由を示して請求があったときは、会長は、理事会の決議により臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するには、会長は、総会の日の1週間前までに、正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所など必要事項を記載した書面により通知を発しなければならない。
4 理事会は、総会を招集するに際して、特段の事情がある場合に限り、総会に出席できない正会員が書面によって議決権を行使することができる旨を定めることができる。(招集手続きの省略)第18条 総会は、正会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
ただし、理事会が前条第4項に掲げる事項を定めた場合には、この限りではない。(議長)第19条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選任する。(総会の決議)第20条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員数の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員数の半数以上であって、総正会員数の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 会員の除名 理事・監事の解任 定款の変更 解散 その他法令で定められた事項3 理事又は監事を選任する議案を決議する場合には、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回るときは、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。(議決権の書面行使)第21条 第17条第4項に定める場合に限り、総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。この場合において、その議決権の数は前条の議決権の数に算入する。(議決権の代理行使)第22条 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において第20条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。(総会の省略)第23条 第17条ないし第20条第1項・第2項の規定にかかわらず、総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった場合において、その提案に正会員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。(議事録)第24条 総会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 総会が開催された日時及び場所 総会の議事の経過の要領及びその結果 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
(1)監事の選任若しくは解任又は辞任についての意見
(2)辞任した監事の辞任した旨及びその理由
(3)理事が総会で提出しようとする議案等で監事が調査した結果、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認められる場合のその調査報告
(4)監事の報酬等についての意見 総会に出席した理事及び監事の氏名 議長の氏名 議事録の作成に係る職務を行った会員の氏名2 議事録には、議長及び出席した正会員又は理事の中からその総会において選出された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印して、10年間この法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 役員
(役員の種別及び定数)第25条 この法人に次の役員を置く。(1)理事 10名以上35名以内(2)監事 3名以内 2 理事のうち1名を会長、5名以内を副会長、3名以内を常務理事とする 3 理事のうち、必要に応じて専務理事1名置くことが出来る4 前項の会長をもって法人法に規定する代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項に規定する業務執行理事(理事会の決議により本会の業務を執行する理事として選定された理事をいう。以下同じ。)とする
(役員の資格等)第26条 役員は、この法人の正会員の中から選任する。但し、理事のうち2名以内は、正会員以外の者から選任することを妨げない。
2 監事は、この法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係のある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
4 他の同一団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人であるもの、その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。(役員の選任)第27条 この法人の理事及び監事の選任は、第20条第1項の規定に基づき、総会において正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 会長・副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において理事の過半数をもって選定する。(理事の職務及び権限)第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
4 副会長は、会長に事故若しくは支障があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位に従い、その業務執行理事に関する職務を代行する。5 専務理事は、会長、副会長を補佐し、会務を統括処理し、事務局を統括管理する。6 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、この法人の業務を分担する。(業務執行理事の報告義務)第29条 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)第30条 監事は、次に掲げる業務を行ない、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計画書)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を監査すること。 理事の業務執行の状況を監査すること。 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会又は理事会に報告すること。 前号の報告をするため必要があるときは、理事に総会若しくは理事会の招集を請求し又は理事会の招集の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は理事会を招集すること。 理事が総会に提出しようとする議案、書類等を調査すること。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会で報告すること。 その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。(役員の任期)第31条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4 役員は、再任されることができる。
5 役員は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。(役員の解任)第32条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、第20条第2項の規定に基づき総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の決議を行う総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。(顧問等)第33条 この法人に、顧問、参与及び名誉会長を置くことができる。
2 顧問、参与及び名誉会長に関する事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。(役員の報酬)第34条 理事及び監事には、報酬、賞与は支払わないものとする。
第5章 理事会
(構成)第35条 この法人に理事会を置き、理事会はすべての理事で構成する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。 この法人の業務執行の決定 理事の職務の執行の監督 会長・副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職3 監事は、理事会に出席しなければならない。ただし、議決に参加することはできない。(招集)第36条 理事会は、会長がこれを招集し、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれを招集する。
2 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の5日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。(招集手続きの省略)第37条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。(議長)第38条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わるものとする。(決議)第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。(理事会の省略)第40条 前条の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(ただし、監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。(議事録)第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 理事会が開催された日時及び場所 理事会の招集が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
(1)会長以外の理事の請求を受けて招集されたもの
(2)会長以外の理事による請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合によりその理事が招集したもの
(3)監事の請求を受けて招集されたもの
(4)監事による請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合によりその監事が招集したもの 理事会の議事の経過の要領及びその結果 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
(1)法人法第84条第1項各号の取引(1.理事が自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引  2.理事が自己又は第三者のためにするこの法人とする取引  3.この法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間においてこの法人と当該理事との利益が相反する取引)をした理事の報告
(2)理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときの監事の報告
(3)監事の意見 出席した理事及び監事の氏名 議長の氏名2 前条の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合の議事録には、前項に掲げる事項のほか次に掲げる事項も記載する。 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容 前項の事項の提案をした理事の氏名 理事会の決議があったものとみなされた日 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名3 総会の議事録には、出席した会長(会長に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
附則
改訂後のこの定款は、平成28年5月28日から施行する


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