宮崎県建築士会は宮崎県の建築士で作る団体で、建築を通してよりよい社会参加をめざしています。
定款
第6章 委員会
(委員会)第42条 この法人は、事業を推進するため、必要があるときは、委員会を設けることができる。
2 委員は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
第7章 計算
(事業年度)第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。(事業計画及び収支予算)第44条 会長は、毎事業年度の開始の日の前日までに、事業計画書及び収支予算書を作成し、理事会の承認を経なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類は、理事会の承認を経た後、総会に報告するものとする。
3 第1項の書類は、当該事業年度が終了するまでの間事務所に備え置くものとする。(事業報告及び決算)第45条 事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。 事業報告 事業報告の附属明細書 貸借対照表 損益計算書(正味財産増減計算書) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書2 前項の書類のほか監査報告を、定時総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとし、定款、会員名簿は常に主たる事務所に備え置くものとする。(剰余金の配当禁止)第46条 この法人は、剰余金の配当はしないものとする。
第8章 定款の変更並びに解散及び清算
(定款の変更)第47条 この法人は、第20条第2項の規定に基づき総会の決議によって定款を変更することができる。(解散)第48条 この法人は、次の各号の事由によって解散する。 この法人の破産手続開始の決定があったとき。 この法人に下記に定める事由等が生じた際に、第20条第2項の規定に基づき総会において解散が可決されたとき。
(1)この法人の目的たる事業の実施が不能になったとき。
(2)正会員の数が20名以下になったとき。
(3)1年以上総会を開かないとき。
(4)この法人が法人として独立性を失ったとき。 裁判所より解散命令があったとき。 この法人が消滅する合併があったとき。(残余財産の帰属)第49条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に贈与するものとする。 類似の事業を目的とする公益社団法人又は公益財団法人 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人
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