宮崎県建築士会は宮崎県の建築士で作る団体で、建築を通してよりよい社会参加をめざしています。
定款

第9章 雑則
(事務局の設置)第50条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局長は理事会の決議を得て、会長が任命する。
3 事務局の職員は、会長が任命する。(特別の利益供与の禁止)第51条 この法人は、第46条及び第49条の定めに反する行為はもとより、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む。)により特定の個人又は団体に特別の利益を与える行為(決定を含む。)を行ってはならない。(委任)第52条 この定款の施行について必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定め、その制定・改廃につき総会にすみやかに報告を行うものとする。(公告方法)第53条 この法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。(定款に定めない事項)第54条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
附則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立登記の日から施行する。 この法人の最初の会長は松下宏とする。 本会の最初の副会長、常務理事は下記のとおりとする。 副会長 松竹昭彦  福澤幸雄  宮里雄一  菊池富男  中島喜一郎 常務理事 海老原邦子  越山明典  入佐直行  柴田志摩子  日高直幸  福添勝郎
瀬口繕嶺  巣山昌博  久寿米木和夫  高橋武則 法人法及び整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第43条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。


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