建築士法の改正(平成20年11月28日施行) により、(社)日本建築士会連合会が国土交通省より「一級建築士の登録等事務」を実施する「中央指定登録機関」に指定され、これまで国が行っていた一級建築士の免許証の交付手続き等の登録事務は、(公社)日本建築士会連合会が行うことになりました。
これに伴い、宮崎県におきましても、平成20年11月28日以降の一級建築士の登録申請窓口は、宮崎県から宮崎県建築士会へと変わりました。
なお、令和3年度より、オンライン申請がスタートしました。詳細については、連合会のホームページでご確認ください。
また、新・建築士制度により、設計又は工事監理の受託契約に関する重要事項説明の際には、「建築士免許証」の提示が義務付けられました。これに伴い、平成20年11月28日以降、顔写真入り携帯型「免許証明書」が交付されています。
これまでのA4サイズの「免許証」、携帯型の「免許証明書」のどちらも効力は同じです。